こんにちは!吉祥寺ファースト歯科の小笠原です!
今回はマイナ保険証について深掘りしていきたいと思います!🐰
マイナ保険証とは?
これは健康保険証を登録したマイナンバーのことです🪪
マイナ保険証に関して
2024年12月2日以降、健康保険証は発行されなくなり2025年12月2日より「マイナ保険証」に切り替わります。

今の保険証はどうなる??
最長2025年12月1日まではこれまでの保険証を使うことができます。※それぞれ保険証には有効期間がありますので、それまでにご利用ください。保険証に記された有効期間をご確認ください。
2025年12月2日までにマイナ保険証を登録しないとどうなる??
マイナンバーカードを持っていない人や、マイナ保険証の利用登録をしていない人、さらに2024年12月2日以降に75歳になった人については、健康保険組合や国民健康保険組合などの保険者から「資格確認書」が交付されます。これを医療機関の窓口に提示すれば今の健康保険証と同じく保険で受診することができます。そのための申請も必要はありません。
マイナ保険証のメリット
1.よりよい診療を受けることができる
過去の診療、処方薬の履歴データや特定健診情報の提供に同意するとお薬手帳を見せることなく過去に処方された情報を医師・薬剤師にスムーズに共有できます。総合的な診断、適切な処置を受けることができます。救急搬送された際、ご家族が近くにいない・自分自身話すことが困難になっている状況などにもスムーズに手続きや処置が行えるそうです。
2.手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
医療費がひと月で上限額を超えた場合に、従来の手順であれば「限度額適用認定証」を健保組合に事前申請して提出することで窓口負担が軽減されますが、マイナ保険証では手続きなしで窓口負担が軽減されます。
3.マイナポータル(アプリ)から確定申告の医療費控除が簡単にできる
マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。※詳しいやり方などは、国税庁ホームページからご確認ください。
まとめ
マイナンバーカードをお持ちでない方は、これから自分自身の健康のためにも作っておいてみてはいかがでしょうか??年末まで残り僅かです。それまでにお口の中もスッキリさせ、自分の健康は自分で管理していきましょう。スタッフ一同お待ちしております。








